買取を行う際には、身分証の提示が必要になります。これは「古物営業法」によって決められているためです。
古物営業法とは、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を図るため、古物営業にかかる業務について必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪の防止を図るとともにその被害の迅速な回復に資することを目的として、昭和24年に制定された法律です。
買取の際に身分証が必要なことは、古物営業法の第15条2項に「相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること」と規定されています。
つまり、買取を行う際、業者は買取を希望する人自身の現住所が証明できる資料の提示を受けなくてはならず、直筆による署名もいただかなければならないのです。宅配買取の場合も、身分証のコピーと署名付きのメールをいただくことになっています。
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